2011年9月17日土曜日
総合資源エネルギー調査会の役割について
【所管省庁及び庶務担当部局課】資源エネルギー庁総合政策課
【根拠法令】経済産業省設置法第18条
【電話番号】03-3501-5964
【設置年月日】2001/01/06
【所掌事務】
経済産業省設置法第19条抜粋 (総合資源エネルギー調査会)
第十九条 総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第三項に規定する事項を処理すること。
一の二 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項(次号に規定する重要事項を除く。)並びに高圧ガス及び火薬類の保安に関する重要事項を調査審議すること。
二 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて石油の割当て又は配給その他石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の運用に関する重要事項を調査審議すること。
三 前三号に規定する事項に関し、経済産業大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
四 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号)、石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)、電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 総合資源エネルギー調査会の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、総合資源エネルギー調査会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他総合資源エネルギー調査会に関し必要な事項については、政令で定める。